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【公示価格が決定し公示されるまでの流れ】


①土地鑑定委員会での「標準地」の選定基準

地価公示法に基づいて3万数千地点の標準地を選定する土地鑑定委員会は、鑑定評価や審査を行う国土交通省の機関です。

標準地は、近隣の土地を評価するための指標となる土地です。近隣の土地の価格を決めるための代表的な土地であり、標準地の設定区域で県境や利用状況などが同じ土地でなければなりません。したがって不整形地などは対象外となります。


②標準値の鑑定評価・審査

土地鑑定委員会より選ばれた不動産鑑定士などの鑑定評価員(1地点で2名以上)が標準地の鑑定を行い、鑑定結果を土地鑑定委員会が審査します。


③正常価格の判定・公示

土地鑑定委員会による審査結果、毎年1月1日時点での1㎡あたりの正常価格として「公示価格」が判定され官報に公示されます。

正常価格とは、債務整理や相続による売り急ぎなどの特別な事情がなく、通常に成立すると考えられる適正な価格です。


≪POINNT≫公示価格の特徴

① 地域的な相場観を把握するのに適している。

② 建物の存在や利用状況、売却理由など特別な事情は反映されていない




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