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【住宅購入時には「立地適正化計画」の実態を把握する?!】

日本経済新聞社の調べでは1月末までに誘導区域外で開発届けがあったのは全体の56%にあたる65市町で、計1098件だったようです。うち32市町、件数の58%が何も手を打たなかったようです。制度説明や規模縮小の依頼など「情報提供・調整」をしたのは42%あったようですが、建設計画...

【「立地適正化計画」をご存知ですか?!】

立地適正化計画は「居住誘導区域」と、店舗や病院、学校を集める「都市機能誘導区域」を設定しています。区域外の開発に届け出を義務づけ、建設の変更を事業者に勧告できるため、無秩序な開発を止める効果に期待が集まっています。 日本経済新聞社は17年末までに計画を作った116市町に進捗...

【「スプロール現象」をご存知ですか?!】

国の推計では2045年に7割の市区町村の人口が15年比2割以上減ると予想しています。かたや地方を中心に地価が安い郊外開発は進んでいるようであり、公共インフラが後追いする「スプロール現象」が止まらないとの事でした。このままでは自治体の税収が減るのに過剰ストックの維持費だけがか...

【あぶないブロック塀】

あぶないブロック塀のチェックポイント 1.塀が傾いていたり、手で押すとグラツキがあるものは、少しの揺れで塀が倒れる危険性があります。 2.ひび割れがある場合、その部分から雨水が入り 中にある鉄筋を錆びさせ、長い間に鉄筋がなくなってしまう可能性があります。...

【リフォームを別の事業者に依頼する場合のリフォーム金額】

リフォームの金額は施工業者が判断します。 建物の状況によっては思わぬ費用がかかることもあります。 取引の現場ではリフォーム金額の概算を素早く把握することが必要になりますので、早めの段階でリフォーム事業者を選定しておくことが大切です。 #引っ越し #引越し #引越し準備...

【住宅ローン減税の適用可否についての判断】

税制に関する事項は税務署か税理士が判断します。住宅ローン減税は金額が大きな制度なので特に注意が必要です。 (ダメな例) この物件は新耐震だから住宅ローン減税利用できますよ(木造戸建ての場合新耐震でも適合しない確率の方が高いです。また、マンションでも建物の管理状況で証明書が発...

【各種補助制度の利用可否についての判断】

原則として補助金・助成金は単年度事業なので、判断基準や運用ルールの更新速度が速いです。常に最新の情報を確認することを推奨します。 また、補助金の交付決定は国や自治体が判断することなので、宅建士は利用可否判断ができません。...

【フラット35適合証明書発行可否についての判断(特にS基準)】

フラット35の適合証明は適合証明技術者などが判断します。フラット35を利用する場合は速やかにフラット35適合証明書を手配する必要があります。 (ダメな例) 基礎の高さが30cmあるのでフラット適合は大丈夫ですよ(築10年未満は40cm必要。また、測定箇所を間違っているリスク...

【瑕疵保険の利用可否についての判断】

既存住宅売買瑕疵保険を利用するには瑕疵保険検査基準に合格する必要があります。この合否判定は検査会社もしくは瑕疵保険法人が判断します。 (ダメな例) この物件は築年数が浅いから瑕疵保険に加入できますよ このマンションは新耐震なので瑕疵保険は大丈夫です...

【建物の耐震性についての判断】

建物の耐震性の判断は建築士の役割です。そもそも耐震診断を実施しないとその建物の耐震性を判断することはできません。 (ダメな例) この物件は新耐震だから住宅ローン減税は大丈夫ですよ この物件は新耐震だから地震が来ても大丈夫 この物件は古いから多額の改修費用が必要ですよ など...

【不動産業界の営業マンの鵜呑みにしてはいけないこと】

・建物の耐震性についての判断 ・瑕疵保険の利用可否についての判断 ・フラット35適合証明書発行可否についての判断(特にS基準) ・住宅ローン減税の適用可否についての判断 ・各種補助制度の利用可否についての判断 ・リフォームを別の事業者に依頼する場合のリフォーム金額...

【不動産業界の営業マンのイメージ】

不動産業界の営業マンはどうも「売りつける」イメージが強い印象です。 ただこのイメージは違います。 家を売る人ではなく、住宅購入のお手伝いをする人です。 新築と違って中古住宅の取引には様々な知識や経験が求められます。中古取引の知識を身につけてくると、ついやってしまうのが、宅建...

【相続登記(名義変更)は必要か?】

不動産を購入した場合、建物のメンテナンスや改修も必要ですが、役所での名義(登記)の管理も忘れないようにしましょう。 個人の住所や、結婚による氏の変更などがあった場合には、法務局の登記名義は自動的には変更されません。 市区町村での届出とは別に、法務局への申請も必要になります。...

【1月1日時点で未完成でも住宅用地の特例が適用可能】

適用要件は次の通りです。 •前年の1月1日は住宅用地だった •1月1日時点で建築に着手している •翌年中に完成する予定である •建て替え前と同じ敷地に建てる •前年と土地の所有者が同じ •建て替え前と建て替え後の所有者が同じ...

【更地と同じ扱いにされ住宅用地の特例が受けられない】

更地と同じ扱いにされるのは住宅建設中の土地だけではありません。特定空き家に指定された場合も同様です。 空き家対策特別措置法により、倒壊の恐れがある、著しく景観を損ねるなどの空き家は、自治体により特定空き家に指定されることがあります。...

【建物が完成するまでは住宅とは見なされません】

2022年6月に土地を購入、2023年1月末に建物を完成させた場合、課税関係は1月1日時点に登記されているかどうかで判断しますので、2018年と2019年の2年間は特例が適用できません。そのため、住宅用地より何倍かの固定資産税がかかります。(詳細な金額は省略しますが、実際に...

【固定資産税の基本的な計算式】

固定資産税評価額×1.4%。(都市計画税は0.3%。自治体によって異なる) 土地の評価額が1000万円なら、年間に14万円ほどかかる計算になります。 「自宅の固定資産税はそんなにかかってない。」と思う方もいらっしゃるかもしれません。 #引っ越し #引越し #引越し準備...

【住宅用地の特例】

住宅が建っている土地の場合、固定資産税が1/6、都市計画税が1/3となります。 住宅用地1戸につき200平方メートルまでが対象ですので、あてはまる人は多いでしょう。 この面積を超えてもそれぞれ1/3、2/3と大きく軽減されることに変わりはありません。この優遇措置が「住宅用地...

【住宅用地の特例とは?】

固定資産税は地味なようで意外と大きな出費です。 同じような税金として、一部地域には都市計画税があります。 地域や築年数などにもよりますが、3000万円の自宅なら合わせて年間10~30万円ほどになるでしょう。1棟マンションの敷地などは桁が違ってくるかもしれません。 #引っ越し...

【土地を購入して、家を建てる場合の注意点(税金面)】

家を建てる目的で土地を購入する際に、その土地が「更地」である場合は、固定資産税等税金面で注意が必要です。 収益不動産やマイホームを持っていれば毎年かかる固定資産税。実は土地にかかる税額は、税制優遇によって低く抑えられています。...

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